裁判Plus 司法のリアル:「ストッケ」訴訟は製品開発現場の指針になる 最高裁判決を解説

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裁判Plus 司法のリアル深掘り 安元久美子毎日新聞 2026/4/26 17:00(最終更新 4/26 17:00) 有料記事 2100文字ポストみんなのポストを見るシェアブックマーク保存メールリンク印刷ノルウェーの家具メーカー「ストッケ・エイエス」の椅子=同社提供 デザイン性の高い家具に著作権が認められるかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(岡村和美裁判長)は24日、判例となる判断を示した。 訴訟の対象となったのは、ノルウェーの家具メーカー「ストッケ・エイエス」の子ども用の椅子。日本の家庭でも親しまれてきたデザインで、似たような商品を見かけることもある。 家具のような量産実用品に著作権が認められると何が起き、最高裁は何を問題と考えたのか。判決を解説する。人気の「TRIPP TRAPP」 L字形の2本の木製の脚の間に2枚の板が配置され、板は座面と足置きになる。子どもの成長やテーブルの高さに合わせて板を動かせば、リビングにフィットした家具になる。 ストッケ社が販売する「TRIPP TRAPP」の特徴だ。 デザインしたのは世界的なデザイナー、ピーター・オプスビック氏。 1972年ごろから販売され、世界での累計販売台数は1400万台に上る。日本での販売価格は3万円以上とお高めだ。 デザイン性だけでなく、利便性が高い商品として人気の「TRIPP TRAPP」。似たような商品はちまたにあふれる。 今回ストッケ社が訴えた兵庫県の家具メーカー「Noz」も、L字形の2本の木製の脚が特徴の子ども用椅子を販売する。価格は3万円台とストッケ社とそこまで変わらない。 ストッケ社側は訴訟で、オプスビック氏がデザインしたストッケ社の椅子には「著作権」が認められると主張。 Nozの製品は著作権を侵害しているとして、製造・販売の差し止めと損害賠償を求めた。意匠権との兼ね合い問題に 日本の著作権法が保護対象とするのは一般的に文芸や美術、音楽だ。 ただし、日本も加盟する著作権の国際ルール「ベルヌ条約」は、48年にデザイン性の高い実用品は著作物に当たるとの考えを示している。 実用品と著作権の関係について、考え方は国によって異なる。 日本では実用品に著作権が及べば、自由な創作や企業活動の幅を狭めるという考えが根強かった。 実用品は実際に流行などに応じてモデルチェンジしていくことが多い。 広く著作権が認められれば…この記事は有料記事です。残り1221文字(全文2100文字)【前の記事】時速194キロで衝突も「過失運転」 国会は冷酷司法を変えるか関連記事あわせて読みたいAdvertisementこの記事の特集・連載この記事の筆者すべて見る1時間24時間SNSスポニチのアクセスランキング1時間24時間1カ月アクセスランキングトップ' + '' + '' + csvData[i][2] + '' + '' + '' + listDate + '' + '' + '' + '' + '' + '' } rankingUl.innerHTML = htmlList;}const elements = document.getElementsByClassName('siderankinglist02-tab-item');let dataValue = '1_hour';Array.from(elements).forEach(element => { element.addEventListener('click', handleTabItemClick);});fetchDataAndShowRanking();//]]>