11カ月の娘が死亡、母親に無罪判決 「暴行を加えたとは言えない」

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2026年3月3日 14時03分(2026年3月3日 14時27分更新)有料記事松本江里加初公判に出廷した松本亜里沙被告(中央)=2025年11月11日、福岡地裁 福岡県川崎町で2018年7月、生後11カ月の長女に暴行を加え死亡させたとして傷害致死罪に問われた母親の松本亜里沙被告(29)の裁判員裁判の判決公判が3日、福岡地裁であった。鈴嶋晋一裁判長は「暴行を加えたとは言えない」などとして無罪(求刑懲役8年)を言い渡した。 起訴状によると、被告は18年7月28日午前、当時の自宅で、長女の笑乃(えの)さんの頭部に強い衝撃を与える何らかの暴行を加えて後頭骨骨折などのけがを負わせ、3日後に急性硬膜下血腫などで死亡させたとされる。 松本被告は「故意に暴行はしていない」と述べ、弁護側は持病のてんかん発作で抱いていた笑乃さんを落としたり一緒に転倒したりした可能性があるとして無罪を主張していた。 裁判では笑乃さんのけがの原因が事故か暴行かが争点となった。法医学や脳神経外科などの専門家、松本被告の親族など計17人が証言台に立った。 検察側は、後頭部にY字状の骨折があり、一部は厚く硬い部分にも及んでいるとして、家庭内での転落では生じえない強い外力が加わったと主張した。一方弁護側は、骨折部分は厚くなく、低位落下でも生じるものだと反論した。 弁護側が請求した脳神経外科医は、笑乃さんの脳の腫れについて、脳に十分な酸素や血液が届かない「低酸素性虚血性脳症」が原因だとした。 一方、検察側が証人請求した小児脳神経外科医は「低酸素状態が原因でも脳が腫れることがあるが、それでは説明がつかないほど非常に強い腫れ。強い外力が加わったとしか考えられない」とした。 さらに検察側は、笑乃さんが…【スタンダードコース|デジタルのみ】今なら4カ月間月額200円で読み放題/再入会は500円!詳しくはこちら【ダブルコース半年割|宅配購読者限定】今だけ超特価!はじめの4カ月間は月額100円!詳しくはこちらこの記事を書いた人松本江里加西部報道センター専門・関心分野地方創生、子どもの権利、福祉,など関連トピック・ジャンルこんな特集も教育情報(PR)注目ニュースが1分でわかるニュースの要点へ3月3日 (火)原油価格、一時12%急騰ハメネイ師の居場所特定 なぜ大江健三郎の未発表小説発見3月2日 (月)イラン最高指導者 殺害される商船三井 ホルムズ海峡足止め節約志向 落ち込む肉消費3月1日 (日)米・イスラエル、イラン攻撃クリントン氏「犯罪知らず」名鉄百貨店本店が閉店2月28日 (土)消費減税法案 今秋の提出意欲ワーナー争奪戦 ネトフリ撤退天皇陛下がWBC観戦へトップニューストップページへハメネイ師の居場所、どう特定? 専門家「完全に逃れることは困難」22:00「特別な関係」の米がイラン攻撃、英はどう動く?イラク戦争の教訓は12:0011カ月の娘が死亡、母親に無罪判決 「暴行を加えたとは言えない」14:27「性的からかい受けた」女性は7割 放送業界の環境調査結果を公表13:30「新しい事件が起きれば収まる」 遊覧船会社社長、沈没直後に妻へ12:09前例がない? じゃあつくろうか 伊藤大海が挫折から得た思考法12:00