視点・解説2026年3月4日 6時00分黒田早織東京地裁と東京高裁が入る庁舎=東京都千代田区 高額献金の勧誘などをめぐり、文部科学省が求めた世界平和統一家庭連合(旧統一教会)への解散命令請求。約1年間の非公開の審理を経て、東京高裁(三木素子裁判長)が4日午前、教団に解散を命じるかどうかの決定を下す。 東京地裁は昨年3月の決定で「献金勧誘などにより甚大な被害が生じ、現在も看過できない程度に残存している」と判断。宗教法人として税制上の優遇などを続けるのは「極めて不適切」だとして、解散を命じた。 これに対して教団が不服を申し立てたため、高裁で審理が続いた。 高裁での主な争点は、高額献金などの問題を受けて教団が組織体質の変革を図った2009年の「コンプライアンス宣言」以降を、どう評価するかだった。 地裁決定は、裁判に至らなかった示談の件数なども踏まえて「宣言後の被害も相当数あった」として、教団側が根本的な対策をとっていないと判断した。 これに対して教団は、示談では裁判所が厳密な事実認定をしたわけではない点から「『推測』で被害を『水増し』した」と批判。和解や示談の内容を検証した証拠を提出したという。このほか、教団信者の証人尋問も行われた。 一方の文科省側は、高裁に対し「地裁の判断は妥当であり、解散命令を維持すべきだ」と主張したとみられる。 高裁が4日の決定で、地裁と同様に解散を命じた場合は、宗教法人法に基づいて教団の「清算手続き」が始まる。裁判所が選んだ「清算人」(弁護士)が教団の財産を管理し、高額献金などの被害者に対する弁済を進めていく。 教団は最高裁への不服申し立てができるが、解散命令の効力は高裁の決定で生じる。逆に、高裁が解散命令を取り消した場合は、文科省側が最高裁への不服申し立てを検討するとみられる。【スタンダードコース|デジタルのみ】今なら4カ月間月額200円で読み放題/再入会は500円!詳しくはこちら【ダブルコース半年割|宅配購読者限定】今だけ超特価!はじめの4カ月間は月額100円!詳しくはこちらこの記事を書いた人黒田早織東京社会部|裁判担当専門・関心分野司法、在日外国人、ジェンダー、精神医療・ケア関連トピック・ジャンルこんな特集も注目ニュースが1分でわかるニュースの要点へ3月4日 (水)対イラン攻撃 長期化を辞さず南鳥島で核ごみ調査申し入れ女性7割「性的からかい」経験3月3日 (火)原油価格、一時12%急騰ハメネイ師の居場所特定 なぜ大江健三郎の未発表小説発見3月2日 (月)イラン最高指導者 殺害される商船三井 ホルムズ海峡足止め節約志向 落ち込む肉消費3月1日 (日)米・イスラエル、イラン攻撃クリントン氏「犯罪知らず」名鉄百貨店本店が閉店トップニューストップページへ米イスラエル、ハメネイ師後継を選出する会議中に攻撃か イラン報道3:00東北新幹線の連結分離 誤出力の制御基板、耐用年数の半分で故障5:00寺社に油?かけた疑い、米国在住の男を逮捕 日本に移送して捜査へ5:16変死体の捜査現場から1千万円持ち去った疑い、大阪府警の警部補逮捕3:54伊藤穣一氏「恐ろしい行為 目撃ない」エプスタイン文書めぐり声明21:49旧統一教会への解散命令 きょう高裁判断 焦点は「コンプラ宣言」後6:00