SnowManのチケット出品 転売ヤーの情報開示認める 東京地裁

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毎日新聞 2026/4/20 15:00(最終更新 4/20 15:00) 585文字ポストみんなのポストを見るシェアブックマーク保存メールリンク印刷東京地裁=東京都千代田区で2020年1月15日午前10時36分、米田堅持撮影 人気アイドルグループ「Snow Man(スノーマン)」が所属する「STARTO ENTERTAINMENT(スタートエンターテイメント)」側が、ライブチケットを転売サイトに出品した転売者の情報開示をサイト運営会社に求めた訴訟で、東京地裁が開示を認める判決を言い渡した。神野泰一裁判長は、転売対策がスタート社側の負荷になっているとし、転売行為は「営業権の侵害に当たる」と判断した。 判決は3月18日付で、スタート社側が20日に明らかにした。転売目的でチケットを購入する人は「転売ヤー」と呼ばれ、興行主の同意なしに定価を超える価格で譲渡する行為は入場券不正転売禁止法で禁じられている。スタート社側は「営業権の侵害を明示した初めての判決で、転売サイトの責任追及のためにも意義がある」としている。Advertisement 判決によると、開示が命じられたのは2024年11月に転売サイト「チケット流通センター」に出品された16件。出品者を特定するため、スタート社側は社内の対応協議や発信者情報の開示請求などを余儀なくされ、判決は「時間的、金銭的、労力的な負担が生じ、営業権の侵害は明らか」と結論付けた。 販売規約で転売は禁止されており、スタート社のライブなどを企画する会社が原告となった。25年3月に地裁が最初の開示命令を出し、サイト運営会社側の不服申し立てに対して今回の判決が出された。【安達恒太郎】あわせて読みたいAdvertisement1時間24時間SNSスポニチのアクセスランキング1時間24時間1カ月アクセスランキングトップ' + '' + '' + csvData[i][2] + '' + '' + '' + listDate + '' + '' + '' + '' + '' + '' } rankingUl.innerHTML = htmlList;}const elements = document.getElementsByClassName('siderankinglist02-tab-item');let dataValue = '1_hour';Array.from(elements).forEach(element => { element.addEventListener('click', handleTabItemClick);});fetchDataAndShowRanking();//]]>