毎日新聞 2025/12/9 15:30(最終更新 12/9 15:30) 1152文字ポストみんなのポストを見るシェアブックマーク保存メールリンク印刷公正取引委員会の看板。公正取引委員会などが入る中央合同庁舎第6号館B・C棟で=東京都千代田区霞が関で2019年、本橋和夫撮影 スマートフォンのアプリで動画をライブ配信して視聴者などから収入を得る「ライバー」とのマネジメント契約を巡り、移籍や独立を不当に制限する条件を設けたのは独占禁止法違反の恐れがあるとして、公正取引委員会は9日、ライバー事務所などを注意した。 注意を受けたのは、業界最大級の「321」(東京都渋谷区)のほか、「Colors」(同港区)、「WASABI」(同渋谷区)、「AEGIS GROUP」(同)。公取委によると、4社は動画配信アプリ「Pococha(ポコチャ)」を利用して活動するライバーとマネジメント契約を締結。その際、移籍や独立をけん制する目的で複数の条件を設けていた。Advertisement 具体的には、契約終了後に数カ月から1年程度はライブ配信活動をしないように求めたり、一定期間は他の事務所との契約を禁じたりした。こうした条件設定は、他の事務所が人気ライバーを獲得するのを妨害するなど、業界全体の競争をゆがめる可能性があり、公取委は独禁法の「拘束条件付き取引」「競争者に対する取引妨害」に該当する恐れがあると判断した。 4社は公取委に対し、違法性が疑われる条件を設定した理由について「所属ライバーの引き抜きを防ぐためだった」と説明。指摘を受けて契約内容を見直す意向を示したという。 今回のような契約を巡る違法性の判断では「合理性」が焦点の一つとされる。 例えば、芸能事務所はタレントの採用や育成に多額のコストをかけ、さらに独自のコネクションを活用して売り込みなども行う。所属タレントの移籍や独立に際し一定の制限を加えるような条件設定は原則認められていないものの、「投資の回収」「営業秘密の漏えい防止」といった観点から合理性の有無の検討がなされる。 一方、ライバー業界はスマホにアプリをダウンロードしてライブ配信を始めれば誰でも参入でき、事務所側は無料通信アプリ「LINE(ライン)」などでコストを抑えて勧誘し、契約後も簡易なマニュアルを渡す程度で本格的な育成文化はないという。今回の公取委の判断はこうした背景も検討したとみられる。 公取委は4社への注意に伴い、国内最大級のライブ配信プラットフォームのポコチャを運営するIT大手ディー・エヌ・エー(DeNA)に対し、4社以外のライバー事務所などに注意の内容を周知するよう依頼した。【山田豊】「ライバー」とは インターネットの動画配信プラットフォームなどを利用して、視聴者とリアルタイムで交流しながらライブ配信活動を行う。自身の趣味にまつわるトークや音楽演奏、ゲーム実況、料理などの多様なコンテンツを提供し、視聴者との距離感が近いことが魅力とも言われる。収入源は視聴者から贈られる「投げ銭」や広告収入など。個人活動のほか、マネジメント会社などに所属するケースもある。あわせて読みたいAdvertisement現在昨日SNSスポニチのアクセスランキング現在昨日1カ月アクセスランキングトップ' + '' + '' + csvData[i][2] + '' + '' + '' + listDate + '' + '' + '' + '' + '' + '' } rankingUl.innerHTML = htmlList;}const elements = document.getElementsByClassName('siderankinglist02-tab-item');let dataValue = '1_hour';Array.from(elements).forEach(element => { element.addEventListener('click', handleTabItemClick);});fetchDataAndShowRanking();//]]>