追跡 公安捜査図解あり社会速報毎日新聞 2025/11/15 19:22(最終更新 11/15 19:22) 1131文字ポストみんなのポストを見るシェアブックマーク保存メールリンク印刷警視庁=米田堅持撮影 化学機械メーカー「大川原化工機」(横浜市)の冤罪(えんざい)事件を巡り、大川原化工機側は15日、東京都が大川原側に支払った約1億8500万円の損害賠償について、警視庁公安部の幹部と捜査員の計3人に求償するよう都に求める住民監査請求をしたことを明らかにした。3人には違法捜査に対する故意または重い過失があり、個人として責任を負うべきだと主張している。 事件を巡っては、公安部と東京地検の捜査を違法と認定し、賠償を命じた東京高裁判決が確定している。都は6月、遅延損害金を含む約1億8500万円を大川原側に支払った。Advertisement 国家賠償法では、公務員が職務で誰かに損害を与えた場合、本人ではなく、国や自治体が賠償責任を負うと定めている。公務員が萎縮せずに公務を行うための規定と考えられているが、公務員個人に故意や重い過失がある場合は、国や自治体が本人に支払いを求める「求償権」の規定も同時に設けている。警視庁公安部の違法捜査を巡る住民監査請求の構図 14日付で郵送された監査請求書によると、求償の対象になっているのは、捜査を指揮した公安部外事1課の渡辺誠管理官、宮園勇人係長、安積伸介警部補(肩書はいずれも当時)。渡辺、宮園両氏は定年退職している。 大川原側は監査請求書で、渡辺、宮園両氏について「捜査方針を決定し、捜査の進捗(しんちょく)について逐一報告を受ける立場にあったが、立証に不利な証拠を黙殺した」と指摘。安積警部補については、違法な取り調べがあったと東京高裁に認定された大川原元取締役の島田順司さん(72)の取調官で、「捜査機関の見立てに沿う供述を引き出すため違法な取り調べをした」として、3人には故意または重い過失があったと主張している。 そのうえで都は3人に求償権を有しているのが明らかなのに、その手続きを怠っているとして監査請求した。監査請求後、都の監査委員が60日以内に監査を行う。請求が認められれば知事に求償権の行使を勧告し、認められなければ却下・棄却する。 この捜査に関わった歴代の公安部幹部ら19人が処分(退職者は処分相当)されているが、最も重かったのは渡辺、宮園両氏の減給100分の10(1カ月)の懲戒処分相当だった。大川原側代理人の高田剛弁護士は「処分内容が軽すぎる。大川原化工機の社長らには、個人の責任を明確にしない限り、この先、冤罪を防げないという思いがある」と話している。 ある捜査関係者は「今回の捜査は、幹部らが自分の出世のために立件に走ったもので、その賠償に都民の税金を使うことは許されない。個人の責任を追及すべきだ」と語った。 警視庁は取材に「監査請求に関する連絡は受けておらず、コメントは差し控えるが、一般論として監査には真摯(しんし)に対応したい」とコメントした。【遠藤浩二】【前の記事】大川原冤罪 根拠となった省令を改正、国際基準に 15日に施行関連記事あわせて読みたいAdvertisementこの記事の特集・連載現在昨日SNSスポニチのアクセスランキング現在昨日1カ月アクセスランキングトップ' + '' + '' + csvData[i][2] + '' + '' + '' + listDate + '' + '' + '' + '' + '' + '' } rankingUl.innerHTML = htmlList;}const elements = document.getElementsByClassName('siderankinglist02-tab-item');let dataValue = '1_hour';Array.from(elements).forEach(element => { element.addEventListener('click', handleTabItemClick);});fetchDataAndShowRanking();//]]>