生活保護減額訴訟 原告に差額の追加支給を検討 全額は見送り

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毎日新聞 2025/11/14 18:22(最終更新 11/14 18:22) 708文字ポストみんなのポストを見るシェアブックマーク保存メールリンク印刷生活保護費減額訴訟の最高裁判決を受け、「勝訴」などと書かれた紙を掲げる原告ら=東京都千代田区で2025年6月27日午後3時39分、吉田航太撮影 国が過去に実施した最大10%の生活保護費の減額処分を違法として取り消した最高裁判決を巡り、政府は今国会に提出する補正予算案で、訴訟の原告に差額を追加支給する検討に入った。原告側が求める差額の全額支給は見送る方針。原告とそれ以外の生活保護受給者とでは、支給水準に差を設ける方向で調整している。 6月の最高裁判決から4カ月以上たっており、受給のデータなどが明確な原告への対応を優先させる。一方で、原告以外の受給者は訴訟の負担などの点で原告とは異なるとして、対応に差を設ける考えだ。Advertisement 最高裁判決は、2013~15年の生活保護費のうち、食費や光熱費などに充てる「生活扶助」の基準額の算定で、物価の下落率を基にした「デフレ調整」が国の専門家部会に諮られていないなどとして違法とした。一方、生活保護世帯と一般の低所得世帯の生活費を比べて見直す「ゆがみ調整」の違法性は否定した。 高市早苗首相は14日の参院予算委で、デフレ調整について「審議手続きを経なかったのは判断の過程、手続きに過誤、欠落があった」として再度謝罪。ただ、「当時の生活保護基準が最低限度の生活を下回っていたとは最高裁判決では認定されていない」とも説明した。 関係者によると、政府はゆがみ調整は再度実施する方向で調整する。そのため、原告側が求める引き下げ前の基準での追加支給にはならない。デフレ調整は、対応の検討のため厚生労働省が設置した専門委の議論により再実施はしないが、一般低所得世帯の消費水準との比較から減額改定のやり直しを模索している。厚労省は2・49~4・78%引き下げる案を示しており、17日の専門委で対応案を取りまとめる。【肥沼直寛、宇多川はるか】あわせて読みたいAdvertisement現在昨日SNSスポニチのアクセスランキング現在昨日1カ月アクセスランキングトップ' + '' + '' + csvData[i][2] + '' + '' + '' + listDate + '' + '' + '' + '' + '' + '' } rankingUl.innerHTML = htmlList;}const elements = document.getElementsByClassName('siderankinglist02-tab-item');let dataValue = '1_hour';Array.from(elements).forEach(element => { element.addEventListener('click', handleTabItemClick);});fetchDataAndShowRanking();//]]>