不法就労助長、落ち度なくても強制送還? 入管法の「不可解」な定め

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図解あり 安元久美子毎日新聞 2025/7/23 05:30(最終更新 7/23 05:30) 有料記事 2280文字ポストみんなのポストを見るシェアブックマーク保存メールリンク印刷女性が入管から受け取った退去強制手続きの流れを説明する紙。これまでの経緯を自分で書き込んだ=女性の代理人弁護士提供 ある日、勤務先に警察官がきた。ベトナム人の不法就労を助長した疑いがあるという。 容疑をかけられたのも就労目的で来日した外国人女性。身に覚えがなく半年後、不起訴となった。 だが、今度は入管の調査が始まった。そこで初めて日本の入管法に不可解な規定があることを知った。女性は今、強制送還の瀬戸際にある。 <主な内容> ・ベトナム人留学生のはずが… ・故意・過失は必要か ・「法改正検討すべきだ」 女性は2020年2月、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格でアジア圏から来日。関西にある派遣会社で働き始めた。 業務内容は、他の外国人労働者と派遣先との橋渡し役。派遣登録した外国人に受け入れ先の要望などを伝え、就労希望者の面接も任された。警察官が見せた2枚の写真 大阪府警の警察官2人が来たのは21年7月のことだ。男性の顔写真2枚を見せられた。 1枚目には見覚えがあった。女性が2カ月前に面接したベトナム人だ。在留資格は留学のはずだった。 しかし、警察官は2枚目が本人だと言う。「他人になりすましていたんです」。女性は入管法の不法就労助長の疑いがかけられた。 在留外国人は、滞在中に活動できる資格(在留資格)が決められている。資格を偽って就労した場合、不法就労罪に問われる。 不法就労をさせた側も拘禁刑または罰金が科せられる。これが助長罪だ。犯罪の故意または過失が必要とされる。 警察の説明では、ベトナム人の在留資格は留学ではなく技能実習だった。何らかの理由で実習先から姿を消したという。 女性はベトナム人の面接で出入国在留管理庁が推奨するアプリを使い、在留カードを確かめていた。ICチップに記録された個人情報からカード偽造の有無が分かり、問題はなかった。 次に、カードに記載された顔写真とベトナム人の顔を見比べた。当時は新型コロナウイルス下で日本中がマスクをしていた。ベトナム人もマスクをしており、写真と同一人物だと疑わなかった。 だが、実際はベトナム人は留学生の友人…この記事は有料記事です。残り1448文字(全文2280文字)あわせて読みたいAdvertisementこの記事の特集・連載この記事の筆者すべて見る現在昨日SNSスポニチのアクセスランキング現在昨日1カ月アクセスランキングトップ' + '' + '' + csvData[i][2] + '' + '' + '' + listDate + '' + '' + '' + '' + '' + '' } rankingUl.innerHTML = htmlList;}const elements = document.getElementsByClassName('siderankinglist02-tab-item');let dataValue = '1_hour';Array.from(elements).forEach(element => { element.addEventListener('click', handleTabItemClick);});fetchDataAndShowRanking();//]]>