毎日新聞 2025/7/24 14:13(最終更新 7/24 14:13) 914文字ポストみんなのポストを見るシェアブックマーク保存メールリンク印刷国際司法裁判所が置かれる「平和宮」=ハーグで2019年12月11日、八田浩輔撮影 国際司法裁判所(ICJ、オランダ・ハーグ)は23日、気候変動を生態系と人類にとっての「緊急かつ存続にかかわる脅威」と位置づけ、各国は化石燃料の使用による人為的な温室効果ガスを減らし、気候を保護する法的義務があるとする勧告的意見を発表した。不法行為が続く場合は、被害を受けた国に対する賠償の責任を負う可能性があると踏み込んだ。 ICJの勧告的意見に拘束力はないが、権威ある決定として尊重されてきた。国を相手に気候変動対策の強化を求める各地の住民訴訟や温暖化対策をめぐる国際交渉など、広範な影響を与える可能性がある。Advertisement グテレス国連事務総長は今回の意見を「歴史的」だと歓迎し、「地球にとっての勝利だ。世界はこれに応える必要がある」と述べた。 勧告的意見は「最良の科学的知見」に基づき、すべての国は産業革命前からの気温上昇を1・5度に抑えるための削減目標を定め、達成する義務があると認めた。また、化石燃料の掘削許可や補助金など、各国が温室効果ガス削減に適切な行動を取らない場合、「国際的な不法行為」とみなされる可能性があると指摘。さらに不法行為が続けば、因果関係が認められた場合に限り、被害を受けた国への賠償責任を負う可能性もあるとした。 勧告的意見は裁判官15人の全員一致で、岩沢雄司所長が読み上げた。 今回の勧告的意見は、2023年3月の国連総会の決議を受けたものだ。太平洋の島国バヌアツなどが主導した決議では①気候変動を食い止めるため、国はどのような法的義務を負うか②国が対策を取らずに重大な損害が生じた場合、どのような法的結果がもたらされるか――の2点についてICJの見解を求めていた。 気候変動に対する勧告的意見は、別の国際裁判所でも立て続けに発表されている。 国際海洋法裁判所は24年5月、大気中への人為的な温室効果ガスの排出は「海洋環境汚染」にあたると判断。日本を含む国連海洋法条約の締約国には「必要なあらゆる措置を講じる義務がある」と指摘した。米州人権裁判所も25年7月、「健全な気候」の享受を人権と認め、国家には気候と環境に不可逆的な損害を与えない義務があるとした。【ニューオーリンズ(米南部ルイジアナ州)八田浩輔】【時系列で見る】関連記事あわせて読みたいAdvertisementこの記事の特集・連載現在昨日SNSスポニチのアクセスランキング現在昨日1カ月アクセスランキングトップ' + '' + '' + csvData[i][2] + '' + '' + '' + listDate + '' + '' + '' + '' + '' + '' } rankingUl.innerHTML = htmlList;}const elements = document.getElementsByClassName('siderankinglist02-tab-item');let dataValue = '1_hour';Array.from(elements).forEach(element => { element.addEventListener('click', handleTabItemClick);});fetchDataAndShowRanking();//]]>