補償金支払えば著作物利用OK 「無断利用公認?」に文化庁「誤解」

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図解あり 西本紗保美毎日新聞 2026/1/12 07:00(最終更新 1/12 07:00) 有料記事 1700文字ポストみんなのポストを見るシェアブックマーク保存メールリンク印刷文化庁=東京都千代田区霞が関で、根岸基弘撮影 音楽やイラスト、写真などの他人の著作物を利用したいのに権利者に連絡がつかない場合、補償金を支払った上で3年間を上限に利用できる新制度が2026年度に始まる。 交流サイト(SNS)では「著作物の無断利用を国が公認するのか」との懸念の声も上がっているが、文化庁は「誤解がある」と否定する。 どのような制度なのか。「未管理」の著作物が対象 他人の著作物を利用したい場合、私的利用や学校での教育目的などを除いて権利者の許諾が必要だ。 日本音楽著作権協会(JASRAC)などの著作権管理団体に照会するなど相応の努力を払っても権利者がわからない場合、文化庁長官の裁定を受けて補償金を供託すると、その著作物を利用できる裁定制度がある。 ただ、権利者の連絡先がわかるのに返信が来ない場合は裁定を受けられず、著作物を利用できないことが課題となっていた。 そうした課題を解消するため、26年4月施行の改正著作権法で、従来の裁定制度に、手続きを簡素化した仕組みが新たに加わることになった。 新制度の対象は①著作物が公表されている…この記事は有料記事です。残り1246文字(全文1700文字)あわせて読みたいAdvertisementこの記事の筆者すべて見る現在昨日SNSスポニチのアクセスランキング現在昨日1カ月アクセスランキングトップ' + '' + '' + csvData[i][2] + '' + '' + '' + listDate + '' + '' + '' + '' + '' + '' } rankingUl.innerHTML = htmlList;}const elements = document.getElementsByClassName('siderankinglist02-tab-item');let dataValue = '1_hour';Array.from(elements).forEach(element => { element.addEventListener('click', handleTabItemClick);});fetchDataAndShowRanking();//]]>