三重、全国初の罰則付きカスハラ条例制定へ 罰金50万円以下検討

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毎日新聞 2025/10/7 17:54(最終更新 10/7 17:54) 669文字ポストみんなのポストを見るシェアブックマーク保存メールリンク印刷カスハラ条例について説明する一見勝之・三重県知事=津市広明町の県庁で2025年10月7日午後2時32分、長谷山寧音撮影 顧客や取引先から理不尽な要求を受ける「カスタマーハラスメント(カスハラ)」の根絶に向け、三重県は罰則付きの防止条例を制定する方針を固めた。一見勝之知事が7日の定例記者会見で明らかにした。大声で長時間にわたり謝罪を求めるなどの悪質なケースを「特定カスハラ」と定め、知事の禁止命令に従わない場合は罰金を科す。成立すれば全国初の罰則付き条例となる。 条例案では、カスハラを「社会通念相当な範囲を超えて行われる著しい迷惑行為で、就業者の就業環境を害するもの」と定義。大声で繰り返し謝罪や面会、利益供与を求める行為や、従業員に対するセクハラなど卑わいな行為については「特定カスハラ」と定める。Advertisement 事業者からの申し出を受け、有識者らでつくる県の審査会が調査、検討し、知事が禁止命令を出すかどうかを判断する。命令後も改善されない場合は、罰金を科す。罰金額は未定だが、「50万円以下」で検討しているという。 一見知事は「刑法などで対応できない悪質なカスハラ行為を条例で規制していきたい。罰則があるだけで抑止力があると思う」と話している。 県は検察庁と協議を進めており、今月中旬に条例案の枠組みを議会側に説明する予定で、来年6月議会への条例案提出を目指す。 カスハラを巡っては、北海道や東京、群馬、愛知の4都道県で罰則規定のない防止条例が施行されている。三重県桑名市は今年4月、悪質なケースで行為者の氏名を公表できる独自の条例を施行。6月に初めて、配送業者に土下座を要求するなどした行為をカスハラと認定した。改善しない場合、氏名公表に踏み切る。【渋谷雅也】あわせて読みたいAdvertisement現在昨日SNSスポニチのアクセスランキング現在昨日1カ月アクセスランキングトップ' + '' + '' + csvData[i][2] + '' + '' + '' + listDate + '' + '' + '' + '' + '' + '' } rankingUl.innerHTML = htmlList;}const elements = document.getElementsByClassName('siderankinglist02-tab-item');let dataValue = '1_hour';Array.from(elements).forEach(element => { element.addEventListener('click', handleTabItemClick);});fetchDataAndShowRanking();//]]>