毎日新聞 2025/10/7 16:32(最終更新 10/7 16:32) 920文字ポストみんなのポストを見るシェアブックマーク保存メールリンク印刷東京地裁=東京都千代田区で 渡良瀬川に架かる栃木県足利市の「中橋」を架け替え、橋を通りJR両毛線と交わる県道を高架にする県の都市計画事業を巡り、対象地域の同市通2の地権者や住民36人が国を相手取り、事業認可の取り消しを求めた行政訴訟の第14回口頭弁論が7日、東京地裁(鎌野真敬裁判長)であった。 住民側は情報開示請求などで入手した新たな資料を踏まえ、国、県、市と住民間で「住民の同意なしには絶対に事業を実施しない」とする合意があったと主張し、合意を無視した都市計画決定手続きは違法で、信義則にも反すると訴えた。Advertisement 新たに証拠提出したのは、架け替えの検討のため行政側が設置した準備会や整備検討委員会、住民との意見交換会などの議事録、行政側が「地域の同意を得た」としている2019年3月18日の「中橋に関する説明会」の会議資料など53点。 それによると、04年の意見交換会では行政側の幹部職員が「住民に納得いただけないような計画で事業は行わない。この場で約束する」などと発言。住民側は「この時点で地域の同意を必須とする合意が成立していた」と主張した。 また、事業化に向けた転換点となった「説明会」について、行政側は案内文書で「現在の検討状況の報告と19年度に予定する補修工事の説明」と住民側に告知していたにもかかわらず、議事では「架け替えについて基本的にこの場でご了解いただきたい」と取りまとめを図っていたことが分かった。 行政側は10日後の検討委で「住民の了解を得られた」と再確認したが、説明会には住民ではない県議や市議を含め約20人しか出席しておらず、それまでに反対の意向を示している住民の多くは欠席していた。住民側は「架け替えについて賛否の意見を求められるとの告知はなく、反対住民を実質的に排除する形で開かれた」と指摘。「全体の利害調整に大きな落ち度がある。手続きは民主性、合理性を欠いており、同意が得られていないことは明らか」と行政側の認識を否定し、「行政と住民との合意をほごにしており、信義則に反する」と主張した。 一方、国側は、高架橋による日照被害が想定される区域で営業しているが、住んではいない原告の適格性を改めて否定した。次回弁論は12月23日。【太田穣】あわせて読みたいAdvertisement現在昨日SNSスポニチのアクセスランキング現在昨日1カ月アクセスランキングトップ' + '' + '' + csvData[i][2] + '' + '' + '' + listDate + '' + '' + '' + '' + '' + '' } rankingUl.innerHTML = htmlList;}const elements = document.getElementsByClassName('siderankinglist02-tab-item');let dataValue = '1_hour';Array.from(elements).forEach(element => { element.addEventListener('click', handleTabItemClick);});fetchDataAndShowRanking();//]]>