毎日新聞 2026/4/1 00:00(最終更新 4/1 00:00) 836文字ポストみんなのポストを見るシェアブックマーク保存メールリンク印刷写真はイメージ=ゲッティ 婚姻中に未成年の子を持つ父母に認められている共同親権を離婚後も可能にする改正民法が4月1日、施行された。改正前は父母が離婚した場合、一方を親権者とする単独親権しか認められていなかったが、父母が離婚時の協議で共同親権か単独親権かを選択する。施行日前に離婚した父母も共同親権への変更が可能になる。 離婚後の共同親権の導入は1898年に明治民法が施行されて以降、初めて。離婚の増加などで家族の形が多様化する中、「子の利益」のためにそれぞれがどう養育に関わっていくのか、家族のあり方の転換点となる。Advertisement 親権は未成年の子に対して親が持つ権限と義務。改正法は婚姻関係の有無にかかわらず、父母は互いに人格を尊重し、親権も子の利益のため行使しなければならないと規定。協議で結論が出ない場合、家庭裁判所が共同親権にするのか単独親権にするのかを決める。 共同親権をとった場合、子に関する重要な決定で離婚後も父母の話し合いや同意が必要となる。ただし、「日常の行為」や、子の利益にとって「急迫の事情」がある場合は一方の親が単独で親権を行使できる。 施行日前に離婚し単独親権となっている父母も、共同親権への変更を家裁に申し立てて、家裁が「子の利益のために必要」と認めれば共同親権へと変更できる。事実婚の父母間に父が認知した子がいる場合も、父母の協議で共同親権とすることが可能になる。 一方で改正法は、父または母が子を虐待する恐れがある場合や、父母間で家庭内暴力(DV)がある場合など、他にも子の利益を害すると認められる場合、家庭裁判所は必ず単独親権としなければならないと定めた。 また、養育費に関する規定も見直した。離婚した父母間で養育費が未払いになっているケースが多く、養育費に関する取り決めが整うまでの間、子を養育する親が別居する親に月2万円の養育費を暫定的に請求できる「法定養育費制度」も新設した。 改正民法は2024年5月に成立。制度の解説資料は法務省のホームページで確認できる。【巽賢司】あわせて読みたいAdvertisement1時間24時間SNSスポニチのアクセスランキング1時間24時間1カ月アクセスランキングトップ' + '' + '' + csvData[i][2] + '' + '' + '' + listDate + '' + '' + '' + '' + '' + '' } rankingUl.innerHTML = htmlList;}const elements = document.getElementsByClassName('siderankinglist02-tab-item');let dataValue = '1_hour';Array.from(elements).forEach(element => { element.addEventListener('click', handleTabItemClick);});fetchDataAndShowRanking();//]]>