「教員の負担増える」 離婚後の共同親権導入、学校側の懸念とは

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毎日新聞 2026/4/1 19:33(最終更新 4/1 19:33) 797文字ポストみんなのポストを見るシェアブックマーク保存メールリンク印刷教室=斎藤文太郎撮影 婚姻中に未成年の子を持つ父母に認められている共同親権を離婚後も可能にする改正民法が4月1日、施行された。離婚後は単独親権しか認めてこなかった制度の転換点となる。ただ、学校現場からは懸念の声も聞こえてくる。 「保護者間のトラブルに学校が巻き込まれないか、不安はある」。東京都内の公立小学校の男性校長の脳裏をよぎるのは、ある出来事だ。Advertisement 「別れた妻との子どもの運動会を見学したい」。校長はかつて、親権を持たないとみられる父親からこうした相談を受けた。 母親は父親に対して子どもに近づいてほしくないという意向を持っており、校長は、親の来場を断る根拠があるのか、断ったとして父親がすんなり受け入れてくれるのか、悩んだという。 法務省は関係省庁と作成した共同親権に関するQ&A方式の解説資料で、離れて暮らす共同親権者が学校行事への参加を希望した場合の対応方法について「基本的には参加を認めることができる」と説明。ただ、同居する親から参加制限の申し出があれば親権者間で改めて協議してもらうという対応を想定している。 「そもそもこうした話が学校に持ち込まれるのは、親同士の協議がこじれている場合が多い」。校長はそう指摘し、現場の教員に負担が生じないか懸念する。 法務省の解説資料には学校の対応例が記載されており、文部科学省は2025年10月に解説資料の周知を全国の教育委員会に通知した。 しかし、別の小学校の管理職は「見たことがない」とし、現場にどれだけ浸透しているかは不透明だ。 松本洋平文科相は3月31日の閣議後記者会見で、「学校は親権者の親権行使に当たり、双方の意見を調整したり親権者間の協議の内容の是非を判断したりする立場にはない」と述べ、学校は介入せず親権者間の協議に委ねるべきだとの考え方を示した。その上で、対応が現場の負担につながらないよう、解説資料の丁寧な周知に取り組むとした。【斎藤文太郎】あわせて読みたいAdvertisement1時間24時間SNSスポニチのアクセスランキング1時間24時間1カ月アクセスランキングトップ' + '' + '' + csvData[i][2] + '' + '' + '' + listDate + '' + '' + '' + '' + '' + '' } rankingUl.innerHTML = htmlList;}const elements = document.getElementsByClassName('siderankinglist02-tab-item');let dataValue = '1_hour';Array.from(elements).forEach(element => { element.addEventListener('click', handleTabItemClick);});fetchDataAndShowRanking();//]]>