生活保護訴訟の対応、検証生かされず? 法学者100人超も批判

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深掘り 肥沼直寛毎日新聞 2026/4/3 05:00(最終更新 4/3 05:00) 有料記事 4099文字ポストみんなのポストを見るシェアブックマーク保存メールリンク印刷不服申し立てに向けた集会後に記者会見に臨む訴訟の原告や支援者ら=東京都千代田区で2026年4月2日午後2時2分、肥沼直寛撮影 最高裁は昨年、国が過去に実施した最大10%の生活保護費の減額処分を違法として取り消した。ところが、厚生労働省は判決を受けた対応で再度減額調整することを決定。引き下げ前の基準との差額給付を求める訴訟の原告側は全国の生活保護受給者に不服審査請求を呼びかけ、新たな訴訟も辞さない事態となった。 問題となった2013年の引き下げ時に生活保護の基準を議論する基準部会で部会長代理を務めた岩田正美・日本女子大名誉教授(貧困論)に話を聞くと、減額の妥当性への疑問が浮かんでくる。 基準部会は、当時の議論で多くの世帯で生活保護費の増額につながる内容の報告書をまとめていた。その議論を踏まえれば最高裁判決を受けた国の対応も違ったものになっていたのではないかとみている。「無に帰した」基準部会の検証 生活保護費のうち、食費や光熱費などに充てる「生活扶助」の基準額は主に一般低所得世帯(年収が下から10%の層)との均衡が図られるよう、年齢や世帯人数、住む場所に応じてきめ細かく設定されている。 岩田さんによると、13年の基準検証以前から、年齢や世帯人員ごとの基準額と一般低所得世帯の消費実態との間に差が生じていることが指摘されていた。 例えば、年齢別では当時、12~19歳が最も高いなど、必要な食事量が多い若年層は基準額が高く設定される一方、高齢になるほど低水準になっていた。さらに、世帯人数の増加に伴う暮らしに必要なコストの節約構造にも差が生じていることへの懸念もあった。 基準部会は、一般低所得世帯と保護基準を比較した結果、年齢別の食費や衣類費などの水準のほか、世帯人員別でも乖離(かいり)があるとして、実態との差である「ゆがみ」の解消を目指した。 検証結果を反映すると、受給世帯の約半数を占める単身や夫婦2人の高齢世帯で当時の基準額から1・6~4・5%増える結果となった。一方で、国が設定したモデル世帯(夫婦と子ども1人)では、8・5%減となった。こちらは多く見積もっても3%に満たない。世帯数で見れば多くが引き上げとなる。 ゆがみを正しても残る基準と実態の差は…この記事は有料記事です。残り3225文字(全文4099文字)あわせて読みたいAdvertisementこの記事の筆者すべて見る1時間24時間SNSスポニチのアクセスランキング1時間24時間1カ月アクセスランキングトップ' + '' + '' + csvData[i][2] + '' + '' + '' + listDate + '' + '' + '' + '' + '' + '' } rankingUl.innerHTML = htmlList;}const elements = document.getElementsByClassName('siderankinglist02-tab-item');let dataValue = '1_hour';Array.from(elements).forEach(element => { element.addEventListener('click', handleTabItemClick);});fetchDataAndShowRanking();//]]>