朝日新聞記事有料記事2025年11月19日 9時00分支出目的の欄に「労務費」と記載されている林芳正総務相の陣営の選挙運動費用収支報告書=日吉健吾撮影(画像の一部を黒塗りにしています) 選挙のポスター貼りなどの「機械的な労務」を担う人に候補者の陣営が報酬を支払うことは、公職選挙法で認められている。一方、こうした名目での支払いが、実際には選挙運動の対価だったとみなされ、運動員買収の罪に問われる例もあった。支出が認められる「労務費」とは。 6日発売の週刊文春は、昨秋の衆院選期間中に林芳正総務相の陣営が運動員買収をした疑いがある、と報道。複数の人が労務をせずに報酬を受け取ったなどと証言しており、選挙運動の対価だった疑いがあると指摘した。ただ、林氏は7日、「機械的な労務」に対する「公職選挙法上問題のない支出」との見解を示した。 公選法は、選挙運動に関係する人を「選挙運動に従事する者」と「選挙運動のために使用する労務者」に分け、原則として労務者にのみ報酬の支払いを認めている。労務者が担うことができるのが、林氏が言う「機械的な労務」だ。 朝日新聞が選挙運動費用収支報告書に記載された人に取材すると、大半がポスター貼りなどの労務の対価として報酬を受け取ったと答えた。ただ、その中には、こうした業務ではなく、候補者が地区を回る時のルートづくりを担ったと語る人や、ポスターの見回りのほかに選挙カーの先導車に乗って手を振ったと話す人もいた。 林総務相が選挙管理委員会に約270人に約316万円支払ったとして報告した「労務費」に注目が集まっています。過去の裁判例をひもとき、労務費としての支出が認められる「線引き」について探りました。 どこまでが支払いが認められ…【11月25日まで】全記事が読み放題のコースが今なら2カ月間無料!詳しくはこちら関連ニュースこんな特集も注目ニュースが1分でわかるニュースの要点へ11月19日 (水)日本生命、役員ら減給処分日経平均、5万円割り込む日中、平行線の主張11月18日 (火)日本と中国、局長級協議へ1年半ぶりのマイナス成長戦争死者 376万人と推計11月17日 (月)電気ガス補助 月2千円以上高市内閣支持率、69%暗号資産を金融商品に11月16日 (日)「非核三原則」見直し検討へ中国、日本渡航自粛呼びかけ東京都、宿泊税引き上げ検討トップニューストップページへコメ政策転換に皮肉「農政復古の大号令」石破茂氏独占インタビュー7:00「黒幕」「主犯格」兵庫知事選で飛び交った攻撃 背景を明かした暴露6:01「核戦争に勝者はいない」から40年 米ソ首脳の合意は古びていない7:00娘を殺した犯人から届いた「4万2千円」 賠償がもたらす新たな葛藤7:00横浜の「万博」知ってる? 2027年開催、来場予測はUSJ超え7:00官僚に「ゆるブラック」化の懸念 高市氏、午前3時打ち合わせの陰で8:00