毎日新聞 2025/11/18 18:52(最終更新 11/18 18:52) 732文字ポストみんなのポストを見るシェアブックマーク保存メールリンク印刷厚生労働省が入る中央合同庁舎第5号館=東京・霞が関で、竹内紀臣撮影 国が過去に実施した最大10%の生活保護費の減額処分を違法として取り消した最高裁判決への対応で、厚生労働省は、違法とされた引き下げ方法とは別の手法で、原告と原告以外の受給者を区別せず再度の減額改定をする方向で調整に入った。ただ、原告には別枠で違法とされた引き下げ分に当たる給付をする方針。関連予算を補正予算案に盛り込む。 減額改定を一律で実施することで原告以外の受給者から訴訟を起こされるリスクを避ける一方、裁判を戦ってきた原告の負担には配慮する形を取る。Advertisement 最高裁判決は、2013~15年の生活保護費のうち、食費や光熱費などに充てる「生活扶助」の基準額の算定で、物価の下落率を基にした「デフレ調整」が国の専門家部会に諮られていないなどとして違法とした。一方、生活保護世帯と一般の低所得世帯の生活費を比べて見直す「ゆがみ調整」の違法性は否定した。 厚労省は対応を検討するために設置した専門委に、ゆがみ調整を再度実施しデフレ調整に代わって消費動向を基に新基準で減額改定する案を提示。17日に専門委がまとめた報告書では、ゆがみ調整に加えて新基準による減額改定を「適当」とする一方、原告が求める基準改定前との差額の全額支給も選択肢として残していた。 厚労省は18日、自民、日本維新の会の両党に、こうした報告書の内容を説明した。自民の厚労部会後、取材に応じた鬼木誠部会長は、「複数の議員から水準を下げること自体は判決で否定されたわけではなく、当時の経済情勢等を踏まえて再度実施すべきだという意見があった」と話した。議員からは訴訟リスクを懸念し、減額改定は区別せずに実施すべきだとの意見が大半を占めたという。維新の厚労部会でも、同様の懸念が示された。【肥沼直寛、宇多川はるか】あわせて読みたいAdvertisement現在昨日SNSスポニチのアクセスランキング現在昨日1カ月アクセスランキングトップ' + '' + '' + csvData[i][2] + '' + '' + '' + listDate + '' + '' + '' + '' + '' + '' } rankingUl.innerHTML = htmlList;}const elements = document.getElementsByClassName('siderankinglist02-tab-item');let dataValue = '1_hour';Array.from(elements).forEach(element => { element.addEventListener('click', handleTabItemClick);});fetchDataAndShowRanking();//]]>