深掘り 稲田佳代栗田亨毎日新聞 2026/1/15 17:00(最終更新 1/15 17:00) 有料記事 2014文字ポストみんなのポストを見るシェアブックマーク保存メールリンク印刷阪神大震災で焼け野原となった神戸市長田区=1995年1月18日、本社ヘリから多河寛撮影 1995年の阪神大震災が教訓となって、政府は全壊した住宅などに最大で300万円を支給する制度を設けている。 だが、損害割合が20%台の「半壊」などは支給の対象外だ。支援からこぼれ落ちた被災者をどう救うのか――。震災から17日で31年。その役割が期待される都道府県の間には、格差が見られた。「床上浸水の半壊で再建費発生」 毎日新聞は2025年12月、47都道府県を対象に被災住宅の支援制度に関するアンケートをして、全都道府県から回答を得た。防災業務を担う内閣府もこの年の11月、同じような趣旨の調査の結果を公表した。 アンケートの結果や内閣府の調査から、こんな状況が浮かんだ。 17年の台風21号で、埼玉県内では400棟以上の家屋で床上浸水の被害が出た。床上浸水だと半壊に当たることも珍しくない。 「当時、県内の市町村から床上浸水した世帯への支援を求められたんです」。県の担当者はそう話す。 そこで、県は20年に半壊世帯を対象に50万円を支給する制度を設けた。 「床上浸水で半壊となっても住民が生活再建をする費用が発生するので、半壊も政府の支援制度の対象に含めるよう要望している」 半壊世帯を支…この記事は有料記事です。残り1517文字(全文2014文字)【時系列で見る】関連記事あわせて読みたいAdvertisementこの記事の特集・連載この記事の筆者すべて見る現在昨日SNSスポニチのアクセスランキング現在昨日1カ月アクセスランキングトップ' + '' + '' + csvData[i][2] + '' + '' + '' + listDate + '' + '' + '' + '' + '' + '' } rankingUl.innerHTML = htmlList;}const elements = document.getElementsByClassName('siderankinglist02-tab-item');let dataValue = '1_hour';Array.from(elements).forEach(element => { element.addEventListener('click', handleTabItemClick);});fetchDataAndShowRanking();//]]>