事実婚の夫が直面した「相続」めぐる訴訟、二審も夫が敗訴 大阪高裁

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黒田早織2026年1月16日 18時08分大阪地裁・高裁=大阪市北区、米田優人撮影 事実婚の妻と死別した夫が、妻の口座からお金を引き出したところ、「事実婚の夫に相続権はない」として、妻の肉親から訴えられた。この訴訟で大阪高裁(谷口安史裁判長)は16日の控訴審判決で、夫に全額の返還を命じた。夫側は「事実婚夫婦に遺産の相続や財産分与が認められないことは不合理だ」と主張していたが、認められなかった。 被告の川根真也さん(63)は1991年、中野亜里さんと結婚。仕事の都合などからそれぞれの姓を守ろうと事実婚にした。妻は2021年に膵臓(すいぞう)がんで死去。妻の葬儀や研究資料の整理などのため、夫が妻の預金の一部を使ったところ、妻の肉親に提訴された。 妻は「(遺産は)妹と夫で相談し、自由に使ってほしい」とのメモを残していたが、押印がなかった。高裁は、一審・神戸地裁判決と同様に「遺産の具体的な分割方法が記されていない」などとしてメモを有効な遺言だと認めなかった。 川根さんは「事実婚夫婦にも財産分与や相続を適用すべきだ」とも主張した。しかし判決は「事実婚でも、遺言などで法律婚夫婦と同等の財産を得られる。事実婚と法律婚の間に不合理な格差が生じているとはいえない」と判断した。 川根さん側の代理人を務めた白倉典武弁護士は「事実婚夫婦でも財産を得る方法があるのにその方法をとらなかったのが悪い、という冷たい判決だ」と指摘した。 事実婚夫婦の離婚時には財産分与が適用されることから「離婚したら財産が得られるのに、添い遂げたら分けられないというのは極めて不合理。この区別は憲法違反だと訴えたが、何も判断が示されなかった」と批判した。最高裁に上告するという。この記事を書いた人黒田早織東京社会部|裁判担当専門・関心分野司法、在日外国人、ジェンダー、精神医療・ケアこんな特集も注目ニュースが1分でわかるニュースの要点へ1月16日 (金)立憲と公明、新党結成で合意維新、兵庫県議ら6人除名軽井沢のバス事故から10年1月15日 (木)首相、衆院解散の意向伝える芥川賞・直木賞が決定規制委、中部電に立ち入りへ1月14日 (水)衆院選ならば辞職意向日経平均、最高値更新久米宏さん死去1月13日 (火)立憲と公明「連携」で合意FRB議長、刑事捜査の対象に高校サッカー 神村学園が初Vトップニューストップページへ菅義偉元首相、衆院選に立候補せず 官房長官7年8カ月は歴代最長16:52プルデンシャル生命、顧客500人から着服など31億円 社長辞任へ18:16立憲・公明の新党名「中道改革連合」 基本政策に消費減税明記の方針15:06共通テストの2日間、太平洋側は晴れ 北海道・東北は雪に注意17:42Grokの性的画像生成、Xに日本政府が改善要求 AI法の指導示唆17:44赤ちゃんの哺乳運動を可視化する装置 「体重増えない」解決の一助に9:00