絞首刑、詳細明らかにならず 死刑執行方法の残虐性巡る大阪地裁判決

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毎日新聞 2026/1/16 19:29(最終更新 1/16 19:29) 569文字ポストみんなのポストを見るシェアブックマーク保存メールリンク印刷大阪地裁、大阪高裁、大阪簡裁が入る合同庁舎(本文と写真は関係ありません)=大阪市北区で、曽根田和久撮影 絞首刑による死刑執行は残虐な刑罰に当たるとして、大阪拘置所に収監されている死刑囚3人が国に執行の差し止めを求めた訴訟の判決で、大阪地裁(横田典子裁判長)は16日、訴えを却下した。 憲法は残虐な刑罰を禁止しており、16日に判決が言い渡された絞首刑執行差し止め訴訟では執行方法が残虐かどうかが論点だった。Advertisement 死刑は1882年施行の旧刑法で執行方法が絞首のみと定められた。最高裁は1948年、死刑制度を初めて合憲としつつ、「時代と環境において人道上の見地から残虐性があると認められる場合には、残虐な刑罰と言わなければならない」と付言した。 訴訟を起こした死刑囚側は、時代と環境の変化で、絞首刑に対する考えに変化が生じていると言及。これまで国会議員や報道機関向けに東京拘置所の刑場が公開されたことはあるものの、執行方法についての情報は依然として明らかになっていないと主張した。 絞首刑が残虐ではないならば判断材料を開示すべきだとし、大阪拘置所の刑場の図面や執行に使う縄の材質や太さに関する文書を国に提出させるよう、大阪地裁に申し立てた。しかし地裁は「必要性なし」と判断し、16日の判決でも差し止めを認めなかった。 判決後の記者会見で、死刑囚側代理人の水谷恭史弁護士は「裁判所は、絞首刑の実態を明らかにしないまま門前払いした」と批判した。【岩崎歩】あわせて読みたいAdvertisement現在昨日SNSスポニチのアクセスランキング現在昨日1カ月アクセスランキングトップ' + '' + '' + csvData[i][2] + '' + '' + '' + listDate + '' + '' + '' + '' + '' + '' } rankingUl.innerHTML = htmlList;}const elements = document.getElementsByClassName('siderankinglist02-tab-item');let dataValue = '1_hour';Array.from(elements).forEach(element => { element.addEventListener('click', handleTabItemClick);});fetchDataAndShowRanking();//]]>