毎日新聞 2025/12/22 21:11(最終更新 12/22 21:11) 879文字ポストみんなのポストを見るシェアブックマーク保存メールリンク印刷ヒグマ=北海道斜里町で、貝塚太一撮影 北海道砂川市の要請に基づいて猟銃でヒグマを駆除したところ「民家に向けた危険な発砲」と判断され、猟銃所持の許可を取り消された男性ハンターが処分の取り消しを求めた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(林道晴裁判長)は22日、弁論期日を2026年2月27日に指定した。弁論は2審の結論を変更する際に必要な手続きで、ハンター側の逆転敗訴とした2審判決を見直す可能性がある。 クマに対する発砲を巡り、都道府県の公安委員会による猟銃許可の取り消しの妥当性について最高裁が判断を示すのは初めてとみられる。クマによる人身被害が全国で急増して社会問題化する中、最高裁がどのような判断を示すか注目される。Advertisement 1、2審判決によると、原告の道猟友会砂川支部長、池上治男さん(76)は18年8月、市職員や道警砂川署員らの立ち会いの下でライフル銃を1回発砲し、ヒグマを駆除した。周辺には民家があり、道公安委は19年4月、鳥獣保護管理法が禁じる「弾丸が到達する恐れのある建物」に向けた発砲で銃刀法違反に該当するとし、池上さんの猟銃所持許可を取り消した。池上治男さんがヒグマを駆除した現場のおおよその位置関係 1審・札幌地裁(21年12月)は、立ち会った砂川署員が発砲を制止せず、弾丸は建物に当たっていなかったと指摘。猟銃許可を取り消した道公安委の処分は、社会通念に照らし著しく妥当性を欠き「違法」として池上さん側の勝訴とした。 これに対し2審・札幌高裁判決(24年10月)は、弾丸が岩などで跳ね返り、弾道が変化する「跳弾」のリスクを重視。約64メートル先の民家を含めて周辺に建物があり、弾丸が到達する恐れがあったとして、鳥獣保護管理法が禁じる発砲だったと認定。取り消し処分は公安委の裁量の範囲内で「適法」と結論づけ、池上さん側の逆転敗訴とした。 クマの駆除を巡っては、鳥獣保護管理法が改正され、25年9月から市街地でクマなどへの発砲を認める「緊急銃猟制度」が始まった。住宅など建物に向けた発砲の原則禁止の例外として、市街地でも自治体の判断でハンターが発砲できるようになった。環境省によると、12月17日時点で全国で50件実施された。【三上健太郎】【時系列で見る】関連記事あわせて読みたいAdvertisementこの記事の特集・連載現在昨日SNSスポニチのアクセスランキング現在昨日1カ月アクセスランキングトップ' + '' + '' + csvData[i][2] + '' + '' + '' + listDate + '' + '' + '' + '' + '' + '' } rankingUl.innerHTML = htmlList;}const elements = document.getElementsByClassName('siderankinglist02-tab-item');let dataValue = '1_hour';Array.from(elements).forEach(element => { element.addEventListener('click', handleTabItemClick);});fetchDataAndShowRanking();//]]>