毎日新聞 2026/3/17 13:32(最終更新 3/17 13:32) 672文字ポストみんなのポストを見るシェアブックマーク保存メールリンク印刷大阪地裁、大阪高裁、大阪簡裁が入る合同庁舎=大阪市北区で、曽根田和久撮影 36人が犠牲になった2019年の京都アニメーション放火殺人事件で、大阪高裁は17日、1審で死刑判決を受けた青葉真司死刑囚(47)が提出した控訴取り下げの書面を「有効」と認め、控訴審を開かないとする判断を示した。死刑判決の確定が維持される方向だが、弁護側は決定を不服として異議を申し立てる可能性がある。 刑事訴訟法は被告本人が控訴を取り下げることができると定める。ただ、法律に明確な規定はないが、弁護人が取り下げの効力を争うことは可能とされる。Advertisement 青葉死刑囚は裁判員裁判の1審・京都地裁(24年1月)で、求刑通り死刑判決を受けた。判決は死刑囚に「妄想性障害」があったとする一方、完全責任能力があったと結論づけた。 青葉死刑囚と弁護側は大阪高裁に控訴したが、青葉死刑囚は約1年後の25年1月27日に弁護人に相談せず自ら控訴を取り下げ、死刑がいったん確定した。 しかし、弁護側が直後に取り下げを無効にするよう大阪高裁に申し立てていた。弁護側は「青葉死刑囚は妄想性障害による影響で、控訴を取り下げた」と主張していたとみられる。 青葉死刑囚は控訴取り下げ後、弁護人の聞き取りに対し、事件を巡る一連の言動について精神障害による妄想とされることに不満を漏らしていたという。一方で、控訴取り下げについては「後悔している」と説明していたという。 1審判決によると、青葉死刑囚は19年7月18日、京アニ第1スタジオ(京都市伏見区)にガソリンをまいて火を放ち、社員ら36人を殺害、32人に重軽傷を負わせた。平成以降で最多の犠牲者を出した放火殺人事件だった。【岩崎歩】あわせて読みたいAdvertisementこの記事の特集・連載1時間24時間SNSスポニチのアクセスランキング1時間24時間1カ月アクセスランキングトップ' + '' + '' + csvData[i][2] + '' + '' + '' + listDate + '' + '' + '' + '' + '' + '' } rankingUl.innerHTML = htmlList;}const elements = document.getElementsByClassName('siderankinglist02-tab-item');let dataValue = '1_hour';Array.from(elements).forEach(element => { element.addEventListener('click', handleTabItemClick);});fetchDataAndShowRanking();//]]>