国の過失「認められない」 西日本豪雨の緊急放流訴訟で住民敗訴

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毎日新聞 2026/3/18 20:02(最終更新 3/18 20:02) 820文字ポストみんなのポストを見るシェアブックマーク保存メールリンク印刷松山地裁=松山市一番町3で2020年11月18日午後1時34分、遠藤龍撮影 2018年7月の西日本豪雨で、愛媛県内の二つのダムの緊急放流後に肱川(ひじかわ)が氾濫して被災した住民ら31人が、国と地元自治体の西予市と大洲市に約5億4000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、松山地裁は18日、住民側の請求を棄却した。古市文孝裁判長は「国による両ダムの運用は安全性を欠いていたとは認められず、違法ではない」と述べた。住民側は控訴する方針。 西日本豪雨では国が管理する野村ダム(西予市)と鹿野川ダム(大洲市)の貯水が限界に達し、両ダムは18年7月7日朝、緊急放流を実施。その後に肱川の氾濫が起きた。判決によると、8人が死亡し、3000戸以上に被害が出た。Advertisement 両ダムは1996年にダム操作の規則を見直し、中小規模の洪水を防ぐため、大雨時にダムから流す水量を他地域のダムより少なく抑える運用に変更していた。肱川の浸水エリア 住民側はこの規則変更によって西日本豪雨で両ダムに雨がたまりすぎ、国は緊急放流を余儀なくされたと訴えており、訴訟では緊急放流の妥当性が争われた。 判決は、両ダムがある肱川地域は洪水被害を受けやすい地域的な特性があり、96年の規則変更は肱川地域の実情を踏まえた措置だったと指摘。規則変更は妥当だったとした。 さらに、西日本豪雨では両ダム一帯で145~285年に1度の規模の雨が降っており、これほどの豪雨になることを国は認識し得なかったと判断。これらの状況を踏まえれば、国に規則と異なるダム操作が求められていたとまでは言えないとして国の過失を否定した。 両ダムから緊急放流を実施すると連絡を受け、避難指示を出した西予市、大洲市の対応の是非も争点だった。住民側は、西予市は緊急放流の危険性を具体的に伝えず、大洲市の避難指示も遅かったと主張していた。しかし、判決は、両市の対応は事後的にみれば改善の余地があり、避難指示発令がやや遅いとの批判も免れないとしつつ、「著しく不合理だったとは言えない」と判断した。【二村祐士朗、岩崎歩】あわせて読みたいAdvertisement1時間24時間SNSスポニチのアクセスランキング1時間24時間1カ月アクセスランキングトップ' + '' + '' + csvData[i][2] + '' + '' + '' + listDate + '' + '' + '' + '' + '' + '' } rankingUl.innerHTML = htmlList;}const elements = document.getElementsByClassName('siderankinglist02-tab-item');let dataValue = '1_hour';Array.from(elements).forEach(element => { element.addEventListener('click', handleTabItemClick);});fetchDataAndShowRanking();//]]>