農地転用問題、核心触れず調査終了 農業委「助言」未解明 栃木

Wait 5 sec.

毎日新聞 2026/3/19 13:15(最終更新 3/19 13:15) 843文字ポストみんなのポストを見るシェアブックマーク保存メールリンク印刷調査終了を決めた栃木市議会産業教育常任委員会の所管事務調査=栃木市役所で2026年3月18日午後1時35分、太田穣撮影 栃木市議会産業教育常任委員会は18日、架空の土地賃貸借権設定を根拠にした農地転用の実態に関する所管事務調査を終了した。市農業委員会事務局の事務処理の解明と適正化を目的としていたが、調査は国の事務処理要領の解釈などに終始し事務局が「不許可にならないよう法的な助言はした」と認めた申請者への指導内容など核心には触れずじまいの幕引きとなった。【太田穣】 転用された土地は、申請前に市内のバス会社「ティ・エイチ・エス」(THS、佐山和章社長)が元の所有者から買収した。Advertisement 申請者の社会福祉法人「天成会」(島田耕輔理事長)は当初、THSを譲渡人として申請しようとしたが、事務局から「登記上の名義人以外はダメと指導され、元地権者に変更した」と主張している。これに対し事務局は「助言」は認めたが、「誘導はしていない」と議会で答弁し、助言や指導の内容が最大の焦点となるはずだった。 しかし、実際の調査では、架空の賃貸借契約書にこだわり、国の要綱は添付を求めているか▽元地権者全員が知らなかったのか――という点など、枝葉の議論に終始した。事務局が資料として提出した元地権者からの聞き取り調書には、THSへの土地売却など実際の動きを裏付ける証言も複数あったが、検討の対象にもならなかった。 この日の審議の中では、一部委員から「事務局から前回、改善点が示された。役目を終えた」との提起があり、調査終了を決めた。青木一男委員(自民未来)は「事務局の『助言』など未解明の問題が残ることを明記すべき」と指摘した。 委員会は、5条申請の手続きを一方の当事者が行う場合はもう一方の委任状添付を求める▽許可指令書を譲渡人、譲受人双方に交付する――の2点の改善策を調査の「成果」として報告書をまとめるという。 調査は地方自治法109条に基づき常任委員会に認められた活動で、百条委と違って強い調査権限はない。昨年7月から計16回の調査期日を設けたが、事務局の出席を求めたのは数回で、ほとんどは委員間でやりとりに終始していた。あわせて読みたいAdvertisement1時間24時間SNSスポニチのアクセスランキング1時間24時間1カ月アクセスランキングトップ' + '' + '' + csvData[i][2] + '' + '' + '' + listDate + '' + '' + '' + '' + '' + '' } rankingUl.innerHTML = htmlList;}const elements = document.getElementsByClassName('siderankinglist02-tab-item');let dataValue = '1_hour';Array.from(elements).forEach(element => { element.addEventListener('click', handleTabItemClick);});fetchDataAndShowRanking();//]]>