受刑者を無理やり全裸にして身体検査 国に賠償命令 東京高裁

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毎日新聞 2025/9/29 19:03(最終更新 9/29 19:03) 700文字ポストみんなのポストを見るシェアブックマーク保存メールリンク印刷東京地裁および東京高裁が入る庁舎=東京都千代田区で 宇都宮拘置支所(栃木県さくら市)に収容中に違法な身体検査を受けたなどとして、男性受刑者が国に約160万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は29日、1審に続き無理やり全裸にして身体検査をした行為を違法と認め、国に慰謝料20万円の賠償を命じた。請求棄却を求めた国側の控訴は棄却した。 谷口豊裁判長は「収容者を全裸にする身体検査は慎重な考慮が必要」と指摘し、受刑者の羞恥心や名誉感情を害する度合いが大きいとした1審・宇都宮地裁判決(2024年6月)を支持した。Advertisement 1、2審判決によると、男性は21年8月に弁護人らを除く手紙の受発信などが停止される懲罰処分を受けた。同月10日に封筒の中から便せんを取り出すような動きがあり、職員が居室を確認したところ、男性が大声を出すなどしたため保護室へ収容した。 この際の身体検査で、職員たちは抵抗する男性の両腕をつかむなどして制圧し、膝立ちにさせてパンツを下ろした。男性にはうつ病や強迫性障害の症状があった。 国側は訴訟で、精神状態が著しく不安定な受刑者を保護室に収容するのに、自傷の可能性がある物品が隠されていないか、下着を含めた脱衣などで綿密に調べる必要があると主張した。 しかし、1審判決は男性が自分でパンツを脱ぐか、職員たちは意思決定させる暇も与えなかったとし、裁量権の逸脱に当たると判断。高裁も被告には障害の影響で動作が遅いという特性があり、無理やり下着を脱がせた行為は合理的な範囲を超えるとした。 宇都宮拘置支所を運営している喜連川社会復帰促進センターは「判決内容を精査して、関係機関と協議した上で適切に対応したい」とコメントした。【木原真希】あわせて読みたいAdvertisement現在昨日SNSスポニチのアクセスランキング現在昨日1カ月アクセスランキングトップ' + '' + '' + csvData[i][2] + '' + '' + '' + listDate + '' + '' + '' + '' + '' + '' } rankingUl.innerHTML = htmlList;}const elements = document.getElementsByClassName('siderankinglist02-tab-item');let dataValue = '1_hour';Array.from(elements).forEach(element => { element.addEventListener('click', handleTabItemClick);});fetchDataAndShowRanking();//]]>