スクープ図解あり毎日新聞 2026/2/25 07:30(最終更新 2/25 07:30) 831文字ポストみんなのポストを見るシェアブックマーク保存メールリンク印刷大阪地裁=大阪市北区で、曽根田和久撮影 建設現場でアスベスト(石綿)を吸い込んだ被害者を迅速に救済する「建設石綿給付金」を不支給とされたのは不当だとして、石綿建材の元搬送業者の男性(83)が国に賠償を求めた訴訟が27日にも大阪地裁で和解する。給付金制度で支給が認められた場合に男性が受け取れるはずだった全額相当の1035万円を国が払い、男性に謝罪する内容となる見通し。関係者への取材で判明した。 不支給の是非が争われた初の訴訟だった。給付金制度は建設石綿の被害者を簡易迅速に救済する目的で創設されたが、必要以上に厳格な被害証明を求められ、不支給とされるケースが頻発しているとの指摘があった。国は給付金の不支給の判断に非があったことを認める形となり、給付金制度の運用の見直しにつながる可能性がある。Advertisement 建設石綿訴訟で、国は2021年5月、最高裁から規制を怠った対応を違法とする判決を言い渡された。これを受け、訴訟によらず迅速に被害者救済を図る給付金制度が22年2月に始まり、被害者は厚生労働省の認定審査会の審査を経て、最大1300万円を受け取れることになった。審査会は「明らかに不合理でない場合には柔軟に事実を認定する」という審査方針を定めている。建設石綿給付金の不支給率 しかし、石綿建材を30年以上にわたって運送し、20年に肺がんを発症した原告の男性が搬送リストや自身の陳述書、同僚らの証言を証拠として給付金を申請したところ、25年1月に不支給とされた。男性側は「民事訴訟にも堪えうる立証をしたのに、審査会は理由も示さず不認定とした。給付金制度の不当な運用を直ちに見直すべきだ」として25年6月に訴訟を起こした。 関係者によると、国は25年12月、男性側に和解案を提示。国の対応が最高裁で違法とされたことを踏まえ、和解条項に「被災者である原告に深くおわびする」と謝罪を加えることも受け入れているという。 男性は「石綿被害者の実態を無視した国の対応が許せなかった。国はスムーズな被害者救済を進めてほしい」としている。【岩崎歩】あわせて読みたいAdvertisement現在昨日SNSスポニチのアクセスランキング現在昨日1カ月アクセスランキングトップ' + '' + '' + csvData[i][2] + '' + '' + '' + listDate + '' + '' + '' + '' + '' + '' } rankingUl.innerHTML = htmlList;}const elements = document.getElementsByClassName('siderankinglist02-tab-item');let dataValue = '1_hour';Array.from(elements).forEach(element => { element.addEventListener('click', handleTabItemClick);});fetchDataAndShowRanking();//]]>