特別抗告した検察の「完敗」 死後再審開始が示す可能性 日野町事件

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深掘り図解あり 三上健太郎毎日新聞 2026/2/25 19:55(最終更新 2/25 19:55) 有料記事 1516文字ポストみんなのポストを見るシェアブックマーク保存メールリンク印刷最高裁判所=東京都千代田区隼町で、本橋和夫撮影 滋賀県日野町で1984年に起きた強盗殺人事件で、最高裁が「死後再審」を認める決定を出した。38年前に逮捕され、無期懲役に処された阪原弘(ひろむ)さんは既にこの世を去り、再審の長期化の問題を改めて突きつける。国会で始まる制度見直し議論にどのような影響を与えるのか。 「本件抗告を棄却する」 最高裁第2小法廷の決定文はA4判でわずか2ページと簡素なものだった。最高裁の判決や決定では裁判官個人の意見を述べることが認められているが、個別意見は付かず、約3年に及んだ最高裁の審理でどのような議論があったのかを垣間見ることはできなかった。 最高裁へ不服を申し立てる特別抗告の要件は憲法違反や判例違反だ。最高裁は1975年の「白鳥決定」で「疑わしきは被告人の利益に」との刑事裁判の鉄則は、再審請求にも適用されるとし「新旧の証拠を総合評価して確定判決の事実認定に合理的な疑いを生じさせれば足りる」との基準を示した。大阪高裁決定(2023年2月)はこの判例に沿って再審開始を導いており、小法廷は憲法違反や判例違反は見当たらないと判断した。 また、最高裁が職権で「決定を取り消さなければ著しく正義に反する」と認めた場合は再審開始を取り消すことがある。鹿児島県大崎町で79年に男性の遺体が見つかった「大崎事件」で最高裁が19年に地裁、高裁の再審開始決定を取り消した事例があるが、今回はこのケースにも該当しないと判断したとみられる。 小法廷の審理に参加した裁判官は…この記事は有料記事です。残り894文字(全文1516文字)あわせて読みたいAdvertisementこの記事の筆者すべて見る現在昨日SNSスポニチのアクセスランキング現在昨日1カ月アクセスランキングトップ' + '' + '' + csvData[i][2] + '' + '' + '' + listDate + '' + '' + '' + '' + '' + '' } rankingUl.innerHTML = htmlList;}const elements = document.getElementsByClassName('siderankinglist02-tab-item');let dataValue = '1_hour';Array.from(elements).forEach(element => { element.addEventListener('click', handleTabItemClick);});fetchDataAndShowRanking();//]]>