深掘り図解あり 巽賢司毎日新聞 2026/2/25 20:31(最終更新 2/25 20:31) 有料記事 1245文字ポストみんなのポストを見るシェアブックマーク保存メールリンク印刷法務省=本橋和夫撮影 滋賀県日野町で1984年に起きた強盗殺人事件で、最高裁が「死後再審」を認める決定を出した。38年前に逮捕され、無期懲役に処された阪原弘(ひろむ)さんは既にこの世を去り、再審の長期化の問題を改めて突きつける。国会で始まる制度見直し議論にどのような影響を与えるのか。 阪原弘さんの再審開始決定は、最初の地裁判断が最高裁で確定するまでに7年7カ月を要した。この過程で再審の長期化の問題や証拠開示の重要さが示された。冤罪(えんざい)救済に実効性のある制度見直しを求める声が強まる可能性がある。 大津地裁が再審開始を認めたのは2018年7月。検察側の即時抗告を受け、23年2月の大阪高裁決定は金庫の遺棄現場の「引き当て捜査」を不当とした点を見直したものの、大部分で地裁決定を支持した。高裁は再審請求審で開示された証拠が確定審で適切に取り調べられていれば、「確定判決と異なる判断になった可能性は否定しがたい」と言及した。 一旦は強盗殺人罪などで死刑が確定した袴田巌さん(89)のケースでは審理の長期化が問題となった。1981年4月に再審請求を申し立て、初めて再審開始決定が出たのが14年3月。検察の抗告により再審開始が確定したのは23年3月、再審無罪の確定は24年10月だった。袴田さんは死刑囚として長期にわたり拘置所に拘束され意思疎通が難しい状態から回復できないでいる。法制審での論点と採用案 25年4月に始まった再審制度見直しを議論する法制審議会(法相の諮問機関)の部会では、…この記事は有料記事です。残り610文字(全文1245文字)あわせて読みたいAdvertisementこの記事の筆者すべて見る現在昨日SNSスポニチのアクセスランキング現在昨日1カ月アクセスランキングトップ' + '' + '' + csvData[i][2] + '' + '' + '' + listDate + '' + '' + '' + '' + '' + '' } rankingUl.innerHTML = htmlList;}const elements = document.getElementsByClassName('siderankinglist02-tab-item');let dataValue = '1_hour';Array.from(elements).forEach(element => { element.addEventListener('click', handleTabItemClick);});fetchDataAndShowRanking();//]]>